268.注視区域と特別注視区域等

query_builder 2024/12/23
相続事業承継
(家型つみきと砂時計)8・20・23・30

「重要土地調査法」は、注視区域(第5条)と特別注視区域(第6条)として対象区域及び調査・規制の枠組みがあります。


注視区域のうち、「重要施設の周辺」とは、防衛関係施設、海上保安庁の施設及び原子力関係施設と自衛隊施設が隣接し、かつ自衛隊も使用する空港から選定された生活関連施設の周辺をいい、施設の敷地周囲おおむね1,000mの範囲内で指定されます。


「国境離島等」とは、国境離島や有人国境離島地域を構成する離島の区域について、告示で個別指定します。


次に特別注視区域のうち、「特定重要施設」とは機能が特に重要なもの又は阻害することが容易であるものであって、他の重要施設による機能の代替が困難であるものの周辺の区域について告示で個別指定します。


司令部機能、警戒監視・情報機能を有する防衛関係施設等が例である。


「特定国境離島等」とは、機能が特に重要なもの又は阻害することが容易であるものであって、他の国境離島等による機能の代替が困難であるものの区域について、告示で個別指定します。


例えば無人の国境離島の例があります。不動産取引では新たな重要事項説明書の追加時効になっています。

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横須賀・三浦の不動産売却相談センター

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