283.航空法と重要事項説明

query_builder 2025/02/03
不動産買取不動産売却
(両手に家二つ)12・19・27・34

航空法は、航空機の航行の安全および航空機の航行に起因する障害の防止を図ることを目的として1952年(昭和27年)に制定されました。


空港の周辺は、航空法による高さ規制を受けます。


飛行機が安全に離着陸するために、空港周辺の空中の一定範囲内を支障物がないように空けておくための規制です。


不動産仲介においての航空法は、「飛行機に影響があるのでこの高さ以上の建築物を造ってはいけない」ことになり、売買の対象物件の場合は重要事項説明書で記載が必要となります。


航空法第49条第1項には、「空港がある場合、その告示で示された進入表面、転移表面または水平表面の範囲(航空機の飛行の障害となるおそれのある範囲)の上に出る高さの建造物、植物その他の物件は、原則として設置、植栽、又は留置してはなりません。」とあり、


航空法第56条の3には「その告示で示された延長進入表面、円錐表面または外側水平表面の上に出る高さの建造物、植物その他の物件を設置、植栽または留置してはなりません。」とそれぞれ制限行為を設けています。


なお、自衛隊が設置する飛行場についても、物件の高さの制限についての規定が準用されます。

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横須賀・三浦の不動産売却相談センター

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