2026.03.02
285.港湾法と重要事項説明
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2025/02/07
不動産買取不動産売却
港湾法は、交通の発達及び国土の適正な利用と均衡ある発展に資するため、環境の保全に配慮しつつ、港湾の秩序ある整備と適正な運営を図るとともに、航路を開発し及び保全することを目的とする法律で1950年(昭和26年)5月31日に公布されました。
港湾とは、船が出入・停泊し、人が乗り降りしたり貨物を積み下ろししたりする施設のある所のことですが、法律の対象となる「港湾」と「漁港」(漁港漁場整備法の対象)に分けられます。
「港湾」は同法第2条により
①国際競争力の強化を図り一大拠点となる港湾(国際戦略港湾)
②国際海上輸送網の拠点となる重要な港湾(国際拠点港湾)
③国際及び国内海上輸送網の拠点となる港湾(重要港湾)
④重要港湾以外の港湾(地方港湾)
⑤小型船舶が台風などを避けるための港湾(避難港)
の5つに分けられます。
船舶が停泊し港湾施設が設置される水域(港湾区域)、人の乗り降りや貨物の積み下ろしを行う陸上区域(港湾隣接区域)、港湾区域に接続しそれと一体として機能する陸上の区域で都市計画法の地域地区(臨港地区)が定められます。
以上に該当する物件が売買取引の対象物件の場合には港湾管理者の許可が必要であり、各分区の目的を著しく阻害する構築物で地方公共団体が条例で定めるものを建設することができない旨重要事項説明書に記載する必要があります。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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