2026.08.31
289.河川法と重要事項説明
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2025/02/17
不動産売却
河川法に関連して、売買対象の物件売買については、重要事項説明書で説明記載する必要があります。
「河川区域」とは、河川を管理するために必要な区域で基本的には堤防と堤防に挟まれた間の区間を言い、1号地:通常水が流れている土地(流水面)、2号地:堤防や護岸等河川を管理するための施設(河川管理施設)、3号地:1号地と2号地に挟まれている土地で1号地と一体化して管理を行う必要のある土地に分かれます。
「河川区域内」の土地において工作物を新築し改築し又は除去しようとする者は、河川管理者の許可を受けなければなりません。
「河川保全区域」は、堤防や護岸等洪水・高潮等の災害を防止するための施設、船着き場や港等の河岸を守るために河川区域の境界から50mの範囲内で指定した区域ですが、この場合も土地の形状を変更したり、工作物の新築・改築を行う場合には河川管理者の許可が必要になります。
河川工事により新たに河川区域内になる土地のことを「河川予定地」といい、立体的な区域として指定された河川区域を「河川立体区域」といい、河川立体区域がある河川管理施設を保全するための区域を「河川保全立体区域」といい、河川工事により、新たに河川立体区域として指定すべき地価または空間の区域を「河川予定立体区域」と言います。
これらそれぞれも同様に土地の形状を変更したり、工作物の新築・改築を行う場合には河川管理者の許可が必要となります。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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