290.特定都市河川浸水被害対策法と重要事項説明

query_builder 2025/02/19
農地事業承継
(両手に家二つ)12・19・27・34

特定都市河川浸水被害対策法は、2003年(平成15年)6月11日に公布されました。


この背景として都市部では、平成11年、15年の福岡水害、平成12年の東海水害などの浸水被害が頻発し、また一部では宅地開発等により設けられた調整池が埋められる等の問題も発生し、都市部における浸水は、都市機能の麻痺や地下街の浸水をもたらす等重大な被害につながります。


著しい浸水被害が発生するおそれがあるが、市街化の進展により河道等の整備が困難な都市河川の流域について、「特定都市河川及び流域」として指定し、河川管理者、下水道管理者及び流域の自治体が共同で「流域水害対策計画」の策定、雨水の流出を抑制するための規制等により、浸水被害対策の総合的な推進を図ることが目的の法律である。


特定都市河川の指定要件としては


①市街化率が概ね5割以上の地域を流れる河川であること


②流域において著しい浸水被害が発生し又はそのおそれがあること


③河川の整備による浸水被害の防止が市街化の進展により困難なこと


になります。


不動産取引物件が同区域に該当する場合は重要事項説明で買主借主に説明する必要があり、市町村で発行する最新のハザードマップを示す必要があります。

----------------------------------------------------------------------

横須賀・三浦の不動産売却相談センター

住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3

電話番号:046-833-3733

----------------------------------------------------------------------

NEW

VIEW MORE

CATEGORY

ARCHIVE

TAG