291.砂防法と重要事項説明

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不動産売却相続
(家とはな)13・21・28・35

砂防法は、豪雨による山崩れや河床の浸食の現象に伴う不安定な土砂の発生とその流出による土砂災害を防止することによって、望ましい環境の確保と河川の治水上、利水上の機能の保全を図ることを目的として、1897年(明治30年)3月20日に公布されました。


簡単に言うと土石流や山崩れなどの土砂災害を防ぐための法律が「砂防法」です。


地滑り等防止法と急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律とあわせ、「砂防三法」と言われます。


国土交通大臣は、砂防ダムなどの砂防設備を要する土地又は治水上砂防の為一定の行為を禁止若しくは制限すべき土地を「砂防指定地」に指定します。


砂防指定地内において、都道府県知事は一定の行為を禁止若しくは制限することができます。


都道府県の条例ごとに異なりますが、


①宅地造成、開墾その他、土地の形状を変更すること


②砂防設備に工作物を設置し継続して砂防設備を使用すること


③河川又は流路に流水する恐れのある場所で土砂、鉱物等を堆積又は投棄すること


④竹林を伐採し又は滑下若しくは地引きにより運搬すること


⑤土砂若しく砂躒を採取し又は鉱物を採掘すること


⑥芝草を掘り採ることは原則として都道府県知事の許可が必要となります。


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