292.災害対策基本法と重要事項説明

query_builder 2025/02/24
相続農地別荘地
(家型つみき5つ)7・15・22・29

災害対策基本法は、国土並びに国民の生命や身体、財産を災害から守り、災害が発生した場合に被害の最小化及び迅速な復旧を行うために、防災計画の作成、災害予防、災害復旧など災害対策の基本を定めることにより、防災行政の整備および推進を図ることを目的に1961年(昭和36年)11月15日に公布されました。


1959年(昭和34年)に発生した伊勢湾台風による災害を契機に作られましたが、2011年(平成23年)に発生した東日本大震災の経験から2013年(平成25年)に法改正が行われ、


①市町村長による避難行動要支援者名簿の作成


②被災市町村・被災都道府県の事務について国による応急措置の代行


③市町村長による指定緊急避難場所および指定避難所の指定が必要になりました。


「指定緊急避難場所」とは、切迫した災害の危険から一時的に逃れるための場所で洪水・崖崩れ・高潮・地震・津波等の災害に種類ごとに定めます。


また市町村長は、政令で定める基準に適合する公共施設その他の施設を災害によって自宅に住めなくなった場合等に避難生活を送る場所「指定避難所」を指定しなければなりません。


この③が重要事項説明に関わる部分になります。

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