293.東日本大震災復興特別区域法と復興特別区域制度

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農地別荘地
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東日本大震災復興特別区域法は、2011年(平成23年)3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う東日本大震災からの復興に際して、東日本大震災復興基本法第10条の規定の趣旨にのっとり、復興特別区域基本方針、復興推進計画の認定および特別の措置、復興交付金事業計画に係る復興交付金の交付等について定めることにより、東日本大震災からの復興に向けた取組の推進を図り、もって東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進と活力ある日本の再生に資することを目的として2011年(平成23年)12月26日に施行されました。


「復興特区法」とも略されます。


同法により復興推進計画、復興整備計画の法定計画が設けられ、この計画の区域が「復興特別区域」にあたり、復興交付金事業計画と合わせこの3つの計画は県あるいは市町村が単独または共同で作成できる計画案である。


復興を加速させるため、前例や既存の枠組みにとらわれず地域限定で思い切った措置を講じる、創意工夫を生かしたオーダーメイドの仕組み、地方公共団体の負担削減や迅速な対応が必要なので規制・手続きの特例や税・財政・金融上の特例をワンストップで適用する仕組みとして「復興特別区域制度」が創設されました。

 

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