296.津波防災地域づくりに関する法律と重要事項説明

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不動産売却商業施設誘致事業承継
(電卓・家)14・17・25・32

東日本大震災後の2011年(平成23年)12月14日に公布、同年12月27日に施行、全面施行は翌2012年(平成24年)6月の法律です。


重要事項説明書には「津波災害警戒区域内」か「津波災害警戒区域外」のいずれかにチェックをつける形となっております。


津波災害警戒区域に指定されない限り、津波災害特別警戒区域に指定されることはありません。


そのため津波災害特別警戒区域内に宅地建物があるとき「この物件が所在する場所は津波災害警戒区域内にあり、かつ、津波災害特別警戒区域として指定されており、そのため一定の開発行為・建築行為に対する行為制限がかかっている」旨を重要事項として説明することが望ましいとされています。


また、都道府県知事が津波災害警戒区域を指定する制度がありますが、法施行後間もないことから、現時点では未指定ではあるものの今後都道府県が区域指定する可能性はある」旨を説明することが、取引上のトラブルを防止する観点からも望ましいとされています。

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