311.促進区域と制限行為

query_builder 2025/04/09
不動産買取相続住み替え
(家とはな)13・21・28・35


「土地区画整理促進区域」は戸建てを建てるための地域で、大都市地域の市街化区域内において、住居系地域で大部分が非建設敷地、0.5㌶以上のまとまった区域などの条件を満たす区域に定めることができます。


「住宅街区整理促進区域」はマンションを建てるための地域で、土地の高度利用と良好な住宅街区を形成するために、大都市地域の市街化区域内において、高度利用地区かつ中高層住居系地域か住居系地域、大部分が非建設敷地として一定の要件を備えた0.5㌶以上の区域などの条件を満たす区域に定めることができます。


この区域が設定されると、区域内の地権者は、住宅街区整備事業を行うよう努めなければなりません。


また、同区域の決定から2年が経過すると、市町村が主体となって住宅街区整備事業を行います。


「住宅街区整備事業施行地区」は、良好な住宅地として開発整備する地区として都市計画に定められたエリア内で共同住宅の供給と公共施設の整備をする他、必要に応じて集団的の内野確保を行う事業を施行する地区である。


以上この3つの区域内で土地の形質の変更や建築物の新築・改築・増築、移動が容易でない物件の設置・堆積にあたって等の行為をする場合は、原則として都道府県知事(指定都市または中核市では市長)に許可を受けなければなりません。


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横須賀・三浦の不動産売却相談センター

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