312.都市再生特別措置法とは

query_builder 2025/04/11
相続住み替え
(家型つみき5つ)7・15・22・29

都市再生特別措置法は、


①都市の国際競争力と防災機能の強化

②コンパクトでにぎわいのある街づくり

③住宅団地の再生


を柱として都市機能の高度化と居住環境の向上を図るために民間事業者を主とする都市再生事業を行うことを目的として2002年(平成14年)4月5日公布、同年6月1日施行された法律です。


都市の再生の推進に関する基本方針等について定めるとともに都市再生緊急整備地域における市街地の整備を推進するための民間都市再生事業計画の認定および都市計画の特例並びに都市再生整備計画に基づく事業等に充てるための交付金の交付等の特別の措置を講じ、もって社会経済構造の転換を円滑化し、国民経済の健全な発展および国民生活の向上に寄与することを目的としています。


「都市再生」とは、近年における急速な情報化、国際化、少子高齢化等の社会経済情勢の変化に対応した都市機能の高度化および都市の居住環境の向上と都市再生特別措置法に定義されています。


ここでの高度化の「高度」とは、小さな建物ではなく、より大きな建物を建てて高次元・ハイレベルに土地を利用するという意味です。


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