313.都市再生特別措置法と重要事項説明

query_builder 2025/04/14
不動産買取不動産売却
(家型つみきと砂時計)8・20・23・30


不動産取引において、売買の対象となる不動産が、都市再生緊急整備地域内の都市再生歩行者経路協定・退避経路協定・退避施設協定・管理協定区域内、また立地適正化計画区域内の居住誘導区域外・都市機能誘導区域外、非常用電気等供給施設協定区域内、個別利用区内、特定用途誘導地区内に該当する場合には、重要事項説明が必要になります。


実務的には、不動産の重要事項説明書の「都市再生特別措置法」の項目にチェックをつけて、制限内容を説明する必要があります。


都市再生緊急整備地域内かどうかについては、内閣府のホームページを、又は自治体が立地適正化計画を作成しているかについては、国土交通省のホームページを調べます。


都市再生の拠点として、都市開発事業等により緊急かつ重点的に市街化整備を推進する都市再生緊急整備地域を指定します。


その中で都市の国際競争力を強化するために、特に重要な地域については特定都市再生緊急整備地域として指定します。


その地域内で都市再生のために高度利用を図る地区が都市再生特別地区で建築基準に定める容積率等の一般的な規制の適用を受けず比較的自由な利用ができる特例が受けられます。


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横須賀・三浦の不動産売却相談センター

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