314.地域再生法と集落生活圏の区域内の制限行為

query_builder 2025/04/16
不動産買取不動産売却住み替え
(家型つみき二つ)9・16・24・31


地域再生法は、急速な少子高齢化と産業構造の変化など社会経済情勢の変化に対応して、地方公共団体が行う地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出など地域の活力の再生(地域再生)を総合的・効果的に推進することを目的として2005年(平成17年)4月1日施行された法律です。


地域再生法は、人口減少問題の克服や東京圏への人口の集中問題を解決することを背景に、


①企業の地方拠点強化

②基幹となる集落に機能・サービスを集約し、


周辺集落とのネットワークを持つ「小さな拠点」の形成を促進し、地域の活力の再生を推進するといった内容に2015年(平成27年)に改正されました。


地域再生土地利用計画の「集落生活圏」の区域内において


①誘導施設のある建築物で建築物の建築目的の開発行為や建築物の新築・改築・用途変更する場合


②地域再生拠点区域内において、土地の区画形質の変更や建築物の建築、工作物の建設や土石、廃棄物等の堆積の行為は


一定事項を行為着手の30日前までに市町村長に届け出なければなりません。


また届出事項を変更しようとするときは同様に届け出なければなりません。


----------------------------------------------------------------------

横須賀・三浦の不動産売却相談センター

住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3

電話番号:046-833-3733

----------------------------------------------------------------------

NEW

VIEW MORE

CATEGORY

ARCHIVE

TAG