315.地域再生法と集落生活圏の施設

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不動産買取相続
(書類・家・コーヒー)11・18・26・33


 

地域再生法において、地方公共団体は、地域再生を図るための計画(地域再生計画)を作成して、内閣総理大臣の認定を受けた地方公共団体を「認定地方公共団体」と言います。


地方圏では、人口の減少にともない、生活に必要な医療・介護、福祉、教育、買物、公共交通などの各種サービスを十分に利用できないケースがあります。


このような事態を改善するために、認定地方公共団体である市町村は、地域再生土地利用計画(地域再生拠点の形成並びに農用地等の保全及び農業上の効率的かつ総合的な利用を図るための土地利用に関する計画)を定め、複数の集落を含む生活圏(集落生活圏)の中に次のような施設を集約して地域再生拠点を形成します。


生活サービス施設としての診療所、保育所、公民館、商店、ガソリンスタンド等のことです。


就業機会を創出する施設としては、地場産品の加工・販売所、観光案内所等のことです。この区域内の制限行為については、前回説明しました通りですが、認定市町村の長は、その届出行為が地域再生土地利用計画に適合せず、地域再生拠点の形成に支障があると認める時は、場所又は設計の変更を勧告することができます。


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