319.古都保存法とは

query_builder 2025/04/28
別荘地
(家型つみき5つ)7・15・22・29

「古都保存法」とは、正式には「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法」であり、古都における歴史的風土を乱開発から守ることを目的に1966(昭和41)年に制定されました。


ここでの「古都」とは、わが国往時の政治、文化の中心等として歴史上重要な地位を有する市町村を言い、「古都保存法」でその市町村を定めています。


現在、京都市、奈良市、鎌倉市、天理市、橿原市、桜井市、奈良県生駒郡斑鳩町、奈良県高市郡明日香村、逗子市、大津市の8市1町1村が「古都」に指定されています。


「歴史的風土」とは、古都保存法において「我が国の歴史上意義を有する建造物、遺跡等が周囲の自然的環境と一体をなして古都における伝統と文化を具現し及び形成している土地の状況」と定められており、歴史的な建造物や遺跡とそれをとりまく樹林地などの自然的環境が一体となって古都らしさを醸し出している土地の状況を言います。


これらの市町村においては歴史的風土保存区域の指定や歴史的風土特別保存地区の都市計画決定等の措置を講じ、区域内での開発行為を規制すること等により、古都における歴史的風土の保存を図っています。

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