2026.10.19
320.歴史的風土保存区域と歴史的風土特別保存地区
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2025/04/30
相続別荘地
古都の歴史的風土を保存するために必要な土地を「歴史的風土保存区域」に指定し、その中でも特に重要な地区を「歴史的風土特別保存地区」に指定します。
「歴史的風土保存区域」は国(国土交通大臣)が指定する区域で、歴史的風土の保存に関する計画(歴史的風土保存計画)を決定します。
この区域内では
①建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
②宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
③木竹の伐採
④土石の類の採取
⑤前各号に掲げるものの他、歴史的風土の保存に影響を及ぼす恐れのある行為で政令で定めるものに掲げる行為を行う場合、
府県知事(政令市においては市長)への届出が必要となります。
歴史的風土保存区域の中心をなす特に重要な地区は、府県知事(政令市においては市長)によって「歴史的風土特別保存地区」に指定されます。この地区内では
①建築物その他の工作物の新築・改築又は増築
②宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
③木竹の伐採
④土石の類の採取
⑤建築物その他工作物の色彩の変更
⑥屋外広告物の表示又は掲出
⑦前各号に掲げるもののほか歴史的風土の保存に影響を及ぼす恐れのある行為で政令で定めるものの行為を行う場合、府県知事(政令市においては市長)の許可が必要となります。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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