322.地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律

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相続別荘地
(書類・家・コーヒー)11・18・26・33

「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」は、別名「歴史まちづくり法」は、地域におけるその固有の歴史や伝統を反映した人々の活動と、その活動が行われる歴史上価値の高い建造物とその周辺の市街地とが、一体となって形成してきた良好な歴史的な環境(歴史的風致)を維持・向上させ、後世へ継承することを目的として、2008(平成20)年に定められました。


従来文化財の保護や土地利用の規制に主眼が置かれていて、歴史的建造物や街並みというハードと伝統工芸や歴史的な行事というソフトが一体となった地域固有の歴史的風致に十分な対応ができていませんでした。


市町村は、歴史的建造物を中心とする街づくりを行うために「歴史的風致維持向上計画」を策定します。この計画で国の認定を受けることで、観光案内所や駐車場の整備、街並み形成のための電柱撤去などについて補助を受けられます。


歴史的風致維持向上計画の中で「歴史的風致形成建造物」を指定しますが、指定を受けた建造物の増築・改築・移転・除去に際しては、30日前までに市町村長へ届出が必要です。歴史的風致維持向上地区計画は、2022年3月時点で福島県白河市(南湖湖畔店舗地区)と福岡県太宰府市(観世音寺地区)の2か所が指定されています。

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