2026.05.11
324.生産緑地法と不動産重要事項説明
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2025/05/12
不動産売却農地事業承継
「生産緑地法」は、都市部で農業を継続したいという要請と緑地確保の必要性から、農地等を緑地として計画的に残すための法律で1974(昭和49)年に制定されました。
改正生産緑地法は1992年。
「生産緑地」とは、生産緑地地区内の土地又は森林のことを言います。生産緑地=生産緑地地区で生産緑地地区に指定されると現地に生産緑地の看板が立ちます。
市街化区域内の農地等を宅地化すべきものと残すべきものに区別し、残すべき農地等を生産緑地(地区)に指定します。
生産緑地(地区)は、市街化区域内の300㎡以上の農地又は山林で農業を営むことが継続可能な一定の要件を満たすものについて、地方公共団体が指定します。
売買の対象となる不動産が、生産緑地地区内に該当する場合には、制限の内容を調査するとともに、不動産の重要事項説明書の「生産緑地法」の項目にチェックをつけて制限内容を説明する必要があります。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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