2026.08.31
325.生産緑地の解除と生産緑地法改正
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2025/05/14
不動産買取不動産売却農地
生産緑地は、固定資産税の減額、相続税の猶予、農地並みの課税など税法上優遇されていることから自由売買することが制限されています。農地等としての利用が義務付けられ、原則として30年間は農地等から宅地転用ができず、建物建築や宅地造成をする場合は、市町村長の許可が必要です。
通常の不動産仲介取引において、「生産緑地の土地」を売買するケースは極めてまれであり、多くの取引は「隣接地が生産緑地に指定されている」ケースで、生産緑地の指定が解除された場合に、想定していなかった建物が建ち、該当不動産への影響が出る場合には調査する必要があります。
生産緑地は、農地以外としての転用・転売はできませんが、
①生産緑地の指定後30年経過した期間の満了
②土地所有者が死亡した場合
③土地所有者及び農業従事者が身体的な事情により継続できないと行政に認められたときに該当した場合は、市町村の農業委員会に買い取ってもらうことができます。
買手が整わず成立しない場合には、生産緑地の指定が解除されて自由売買が認められます。
その後、生産緑地の面積要件の引き下げや農産物等加工施設、農産物直売所、農家レストランの設置が可能になり、特定生産緑地制度を指定し、買い取り申出できる時期が10年延長されるなど法改正も行われています。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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