326.都市緑地法と不動産の重要事項説明

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不動産売却
(家型つみき5つ)7・15・22・29

「都市緑地法」とは、「首都圏近郊緑地保全法」や「近畿圏の保全区域の整備に関する法律」に定める緑地保全制度は、首都圏及び近畿圏だけのものだったため、全国に拡大した法律が1973(昭和48)年に定められた「旧都市緑地保全法」です。



都市における緑地の保全の推進に関し必要な事項を定めることにより、都市公園法その他の都市における自然的環境の整備を目的とする法律と相まって、良好な都市環境の形成を図り、もって健康で文化的な都市生活の確保に寄与することを目的とした法律で、2004(平成16)

緑地の少ない都市部における緑地の保全や緑化の推進のための仕組みを定めたものです。


そのために、緑地保全地域、特別緑地保全地区、緑化地域を指定します。


又緑地協定を定めることができます。


売買の対象のなる不動産が、これらの地域、地区、協定内に該当する場合には、制限の内容を調査するとともに、不動産の重要事項説明書の「都市緑地法」の項目にチェックをつけて、制限内容の説明をする必要があります。

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横須賀・三浦の不動産売却相談センター

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電話番号:046-833-3733

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