329.首都圏近郊緑地保全法と不動産の重要事項説明

query_builder 2025/05/23
不動産売却別荘地
(書類・家・コーヒー)11・18・26・33

売買の対象となる不動産が、近郊緑地保全区域内にある場合には、重要事項説明が必要となります。


首都圏近郊緑地保全法で定める保全区域内で建築物の建築、土地の形質の変更や木竹の伐採等をする場合には、都道府県知事に届出が必要です。


又所有者が地方公共団体と締結した管理協定には承継効力があるため、売買等により土地所有者が代わっても協定の内容は引き継がれます。


地方公共団体等は、首都圏近郊の緑地保全区域内の土地所有者等と管理協定を締結することができるが、この協定はその公告があった後に当該協定区域内の土地所有者等となった者に対しても効力が及ぶという制限行為があります。


「近郊緑地保全区域」は、国土交通省のホームページで指定状況を確認することができます。


ここで売買対象となる不動産が近郊緑地保全区域内に該当する場合には、制限の内容を調査するとともに、不動産の重要事項説明書の「首都圏近郊緑地保全法」の項目にチェックをつけて制限内容を説明する必要があります。

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横須賀・三浦の不動産売却相談センター

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