2026.06.08
330.近畿圏の保全区域の整備に関する法律と近畿圏整備法
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2025/05/26
不動産売却
「近畿圏の保全区域の整備に関する法律」とは、近畿圏の市街地の近郊(近郊整備地帯)に存在する事前環境を保全することを目的として1967(昭和42)年に定められました。
ここでいう近畿圏とは、大阪府、京都府、兵庫県、和歌山県、滋賀県、福井県、三重県の2府6県を指します。
近畿圏の保全区域の整備に関する法律は、「近畿圏整備法」の一部分です。近畿圏整備法とは、近畿圏の整備に関する総合的な計画を策定し、首都圏と並ぶ日本の経済、文化等の中心としてふさわしい近畿圏の建設とその秩序ある発展を図ることを目的として1963(昭和38)年7月10日に公布・施行された法律です。
なお福井県、三重県、滋賀県は「中部圏開発整備法」の対象範囲とも重複しています。中部圏開発整備法は、1966(昭和41)年7月1日に公布・施行された法律で対象範囲は重複の福井県、三重県、滋賀県の3県の他富山県、石川県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県の6県を加えた北陸地方、東海地方の9県になります。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
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