2026.08.31
332.首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律
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2025/05/30
不動産買取不動産売却
「首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律」は、通称「首都圏近郊整備法」といい、首都圏の近郊整備地帯に計画的に市街地を整備し、都市開発区域を工業都市、住居都市その他の都市として発展させることを目的として、1958(昭和33)年4月28日に公布・施行された法律です。
東京都を中心にその周辺の神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県の7県を一体とした広域的かつ総合的な首都圏整備が進められました。
計画的に近郊整備地帯に工業都市を発展させることを目的としています。工業団地造成事業により造成された工場敷地で、所有権・地上権・賃借権の権利の設定や移転を行う場合には、その造成工事の完了公告の日の翌日から起算して10年間は施行者であった者の長の承認が必要です。
「施行者であった者の長」とは、地方公共団体が施行者であった場合はその長、都市基盤整備公団又は地域振興整備公団が施行者であった場合は国土交通大臣になります。
売買の対象となる不動産が工業団地造成事業により造成された工場敷地に該当した場合には重要事項説明が必要になります。
工業団地造成事業とは、首都圏の近郊整備地帯又は都市開発区域内において行われる工場の敷地の造成やあわせて整備する道路・排水施設・鉄道などの造成や施設の整備に関する事業のことです。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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