2026.08.31
334.近畿圏近郊整備法と近畿圏整備法による区域分け
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2025/06/04
不動産買取不動産売却商業施設誘致事業承継
近畿圏整備法では、
①既成都市区域:大阪市、神戸市及び京都市の区域に加えて、連接する都市区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し且つ都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、政令で定めるものを言います。
②近郊整備区域:既成都市区域の近郊において、当該既成都市区域の市街地の無秩序な拡大を防止するため、計画的に市街地として整備する必要がある区域で、国土交通大臣が指定するものを言います。
③都市開発区域:既成都市区域及び近郊整備区域以外の近畿圏の地域のうち、既成都市区域への産業及び人口の過度の集中傾向を緩和し、近畿圏の地域内の産業及び人口の適正な配置を図るため、工業都市、住居都市その他の都市として開発することを必要とする区域、国土交通大臣が指定するものを言います。
④保全区域:近畿圏の地域内において文化財を保存し、緑地を保全し又は観光資源を保全し、若しくは開発する必要がある区域で、国土交通大臣が指定するものを言います。
保全区域内の樹林地については、国土交通大臣により近郊緑地保全区域に指定されます。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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