335.近畿圏近郊整備法と不動産の重要事項説明

query_builder 2025/06/06
不動産買取不動産売却相続
(電卓・家)14・17・25・32

売買の対象となる不動産が工業団地造成事業により造成された工場敷地に該当した場合には、不動産の重要事項説明書の「近畿圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律」の項目にチェックをつけて制限内容を説明する必要があります。


「工業団地造成事業」とは、近畿圏の近郊整備地帯又は都市開発区域内において行われる工場の敷地の造成やあわせて整備する道路・排水施設・鉄道などの造成や施設の整備に関する事業のことを言います。


工業団地造成事業により造成された工場敷地で、所有権・地上権・賃借権の権利の設定や移転を行う場合は、その造成工事の完了公告の日の翌日から起算して10年間は、施行者であった者の長の承認が必要です。


ここでいう「施行者であった者の長」とは、地方公共団体が施行者であった場合はその長、都市基盤整備公団又は地域振興整備公団が施行者であった場合は、国土交通大臣になります。


日本の高度成長期に工場建設を推し進めていた頃に使われていた法律なのでほとんどの事業はすでに完了から10年以上が経過をしています。

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横須賀・三浦の不動産売却相談センター

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