337.自然公園の保護と利用と地区地域別

query_builder 2025/06/11
不動産買取不動産売却農地事業承継別荘地
(家型つみき5つ)7・15・22・29


自然公園の指定地域では、開発を全面的に禁止してはいない。


国有地、公有地のほか民有地も含まれるため、農業や林業、その他の産業活動を行うことも一定の条件下で許容している。


自然公園では、地域の自然環境の実情に応じて、どのような保護や利用を行うか計画する為「公園計画」を策定している。


この公園計画では、保護や利用等について、次のような地区を設定して管理を行っています。


①特別地域:公園の風致を維持するための地域。用途に応じて第1種から第3種迄区別があります。


工作物の新築・改築、樹木の伐採、鉱物の採取、河川・湖沼の取水・排水、広告の掲示、土地の埋立て・開墾、動植物の捕獲・採取、本来の生息地でない動物の放鳥獣、本来の生育地でない植物の植栽、施設の塗装色彩の変更、指定区域内への立入、指定区域内での車の等は許可が必要となります。


②特別保護地区:特別地域のうち特に重要な地区のことで、特別地域で許可を要する行為、樹木の損傷、家畜の放牧を含む動物の放鳥獣、植物の植栽・播種、物の集積・貯蔵、たき火等は許可が必要となります。


③海域公園地区:海域の景観を維持するための地区で工作物の新築・改築、鉱物の採取、広告の掲示、動植物の採取、埋立て・干拓、海底の形状の変更、物の繋留、排水、環境大臣が指定する区域・期間内の動力船の使用には許可が必要となります。


④普通地域:特別地域や海域公園地区に指定されていない自然公園の地域のことで、工作物の新築・改築、鉱物の採取、特別地域の河川・湖沼へ影響を及ぼすこと、広告の掲示、水面の埋立て・干拓、土地や海底の形状の変更には許可が必要となります。


----------------------------------------------------------------------

横須賀・三浦の不動産売却相談センター

住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3

電話番号:046-833-3733

----------------------------------------------------------------------

NEW

VIEW MORE

CATEGORY

ARCHIVE

TAG