340.都市公園法と不動産の重要事項説明

query_builder 2025/06/18
不動産買取不動産売却
(書類・家・コーヒー)11・18・26・33

都市公園法において、売買の対象となる不動産が、公園一体建物に該当する場合には、重要事項説明が必要となります。


「公園一体建物」とは、公園と建物が一体的になっている場合で、その協定の効力が承継されます。


かつての都市公園は、立体的な土地利用が制限されており、公園に地下を駐車場などに利用することができませんでした。


しかし、地価の高い都心部で公園整備を行うには、土地の有効利用を図りながら立体的な土地利用を行う必要があり、2004(平成16)年の改正で立体(都市)公園制度を設けました。


この制度により、公園の範囲の下限を定めて、それより下の空間には都市公園法は及びません。


公園以外の用途に利用することで、民間施設の建物と一体となって、屋上公園や人工地盤公園等の公園整備が可能となりました。


新設・既設いずれにも適用が可能です。


公園管理者と建物の所有者との間で費用負担などに関して協定を結びます。


この協定はその後売買されて新たに公園一体建物の所有者となった者に対しても効力が及びます。


売買の対象になる不動産が公園一体建物に該当する場合には制限の内容を調査し、不動産の重要事項説明書の「都市公園法」の項目にチェックをして制限内容を説明する必要があります。

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横須賀・三浦の不動産売却相談センター

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