345.道路法と不動産の重要事項説明

query_builder 2025/06/30
不動産売却相続住宅ローン事業承継別荘地
(家型つみきと砂時計)8・20・23・30

①道路予定区域内の敷地を売買するとき、


②道路一体建物の不動産を取引する時、


③道路


外利便施設協定区域内の不動産を売買する時は、「道路法」について、不動産の重要事項説明が必要になります。


「道路予定区域」とは、道路の新設・改築に関して区域が決定された後、道路の使用が開始されるまでの間は、その区域内で土地の形質の変更や工作物の新築・増築・改築をする場合は道路管理者の許可が必要です。


「道路管理者」とは、指定区間内の国道は国土交通大臣、指定区間外の国道は、都道府県又は政令指定都市、都道府県道は、都道府県又は政令指定都市、市町村道は市町村を指します。


次に道路一体建物になることについて、新築建物の所有者と協定を締結して、当該道路の新設・改築・維持等を行うことができ、公示のあった協定は、公示後にその道路一体建物の所有者になった者にも効力が及びます。


道路に設けることが難しい並木や街灯等が道路外にあり、道路を通行又は利用する人にとって利便施設となるようなものについて、道路管理者は、その所有者である道路管理利便施設所有者との間において、管理の方法等一定の事項を定めた道路外利便施設協定を結ぶことができます。


この道路外利便施設協定は、公示があった後において協定利便施設の道路外利便施設所有者となった者に対しても、その効力があるため、そのことを重要事項説明で説明しなければなりません。


なお「道路外利便施設」とは、並木、街灯、道路に沿って設けられた歩行者や自転車専用の通路、交通案内標識、自転車駐輪場、ベンチ、花壇などの道路の緑化施設、公衆便所などを指します。

 

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横須賀・三浦の不動産売却相談センター

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