2026.07.13
359.マンション建替組合と耐震基準
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2025/08/01
不動産買取相続
マンション建替え事業は、区分所有者の集会で建替えの決議から始めます。建物の区分所有等に関する法律による建替え決議がなされたとき、都道府県知事の許可を得て、法人格を持つマンション建替組合を設立します。
建替組合が実施する建替え事業では都市再開発法による再開発事業と同様に、総会の議決により権利変換計画を定め、権利変換を行います。
それに基づき建て替え前のマンションの区分所有権や抵当権の付け替えなど登記手続きを建替組合が一括して行います。
公共事業ではないため土地収用法は適用されません。又ディベロッパーなどが建替組合に参加することも可能であります。
様々な巨大地震発生の恐れがある中、耐震性不足の老朽化マンションの建替えが大きな課題となっています。
昭和56年の建築基準法施行令改正以前の耐震基準を「旧耐震基準」という。
これ以降の耐震基準を「新耐震基準」という。旧耐震基準で建築されて建てられた建物は、その多くは耐震性不足と考えられます。
本件については、以前に不動産の売買取引の際の注意事項の一つとして、昭和56年の法施行令改正において、耐震基準についての変更があったことを周知させると説明しました。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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