2026.10.19
360.マンション敷地の売却と容積率の緩和
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2025/08/04
不動産買取不動産売却
2014(平成26)年の法改正で
①マンションとその敷地の売却を多数決により行うことが可能になった
こと
②容積率の緩和が追加されました。
耐震性不足の認定を受けたマンションについては、区分所有者等の5分の4以上の賛成でマンション及びその敷地を売却することができます。
これにより、耐震性不足のマンションの建替えが、敷地ごとマンション売却して新たにマンションを建築することができるようになりました。
新たに建築されるマンションで敷地面積が一定の規模以上を有し、市街地環境の整備や改善につながる場合、特定行政庁の許可を受けて、容積率の制限緩和することができます。
この認定を受けたマンションの区分所有者は、本法により当該要件除去認定マンションについて除去を行うように努めなければなりません。
「敷地面積が一定の規模」とは、第1種・第2種低層住居地域、田園住居地域、用途地域の指定のない地域では1000㎡、近隣商業地域、商業地域では300㎡、その他の用途地域では500㎡です。
「容積率」とは、建物の延べ床面積の敷地面積に対する割合を%で表したもので、この土地にどれくらいの大きさの建物を建てることができるのかわかる指標です。この%を緩和するということです。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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