361.マンションの建替え等の円滑化に関する法律と重要事項説明

query_builder 2025/08/06
不動産買取不動産売却
(電卓・家)14・17・25・32


売買の対象の不動産が、特定行政庁より耐震性不足を認定されたマンションに該当する場合には、重要事項説明が必要になります。


「耐震性不足の認定」を受けられるかどうかは、マンション管理者等からの申請に基づき、耐震性不足の客観的基準により特定行政庁が認定します。


「特定行政庁」とは、建築主事を置く市町村では市町村長、置かない市町村では都道府県知事を指します。


この耐震性不足が認定されたマンションで、マンションの建替え等の円滑化に関する法律に基づく容積率緩和を受けた建物をつくる場合、敷地面積の規模により制限を受けるため重要事項として説明をしなければなりません。


耐震診断が行われたマンションの管理者等は特定行政庁に対し、当該マンションを除却する必要がある旨の認定を申請することができ、この認定を受けたマンションの建替えにより新たに建築される建築面積が政令で定める規模以上のマンションで、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつその建蔽率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものについては、その許可したものについては、その許可の範囲内において、憲徳基準法の容積率制限を緩和することができると条文にあります。


従って制限の内容を調査するとともに不動産の重要事項説明書の「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」の項目にチェックを付けて、制限内容を説明する必要があります。


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横須賀・三浦の不動産売却相談センター

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