364.廃棄物の定義等

query_builder 2025/08/20
商業施設誘致事業承継
(家型つみき5つ)7・15・22・29


同法第2条に、「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く液状のものを言います。 


ここで「不要物」については、「占有者が自ら、利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要となったもの」との解釈が当時の厚生省環境衛生局環境整備課長通知により示されており、有価物は廃棄物ではないと判断されています。 


ただし有価物にあたるか否かは客観的に明らかでなければ認められず、性状や排出状況、通例なども含めて総合的かつ客観的に廃棄物であるかが判断されます。   


放射性廃棄物は、放射性同位元素等の規定に関する法律や特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律などによって規定されるため、廃棄物処理法の対象外である。  


法律では、「廃棄物」を産業廃棄物と一般廃棄物に大別しています。 


産業廃棄物は、「事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物」および「輸入された廃棄物」とされ、産業廃棄物以外のものが一般廃棄物とされます。


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