365.廃棄物の処理及び清掃に関する法律と重要事項説明

query_builder 2025/08/22
不動産買取不動産売却事業承継
(家型つみきと砂時計)8・20・23・30

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において、売買の対象となる不動産が、指定区域内に該当する場合には、重要事項説明が必要になります。


都道府県知事は、地下に廃棄物がある土地で、土地の掘削など土地の形質の変更が行われることにより、廃棄物が原因で生活に支障が起きる可能性がある土地を指定区域として指定することができます。


この指定は公示され、都道府県知事は指定区域台帳を調整して公衆の閲覧に供することとしています。


指定区域内において、土地の形質の変更をしようとする者は、変更に着手する30日前までに、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他の事項を都道府県知事に届け出なければなりません。


但し


①措置命令に基づく支障の除去等の措置として行う行為


②通常の管理行為、軽易な行為その他の行為


③指定区域が指定された際既に着手していた行為


④非常災害のため必要な応急措置として行う行為


については、この届出は必要ありません。指定区域に該当しているかどうかは「都道府県の廃棄物処理法 指定区域」と検索すれば調べることができます。


調査した結果、売買の対象となる不動産が、指定区域内に該当する場合には、制限の内容を調査するとともに、不動産の重要事項説明書の「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の項目にチェックを付けて、制限内容を説明する必要があります。

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横須賀・三浦の不動産売却相談センター

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