368.都市の低炭素化の促進に関する法律と重要事項説明

query_builder 2025/08/29
不動産買取不動産売却
(電卓・家)14・17・25・32

売買の対象となる不動産が、都市の低炭素化の促進に関する法律の低炭素まちづくり計画区域内の樹木等管理協定区域に該当する場合には、重要事項説明が必要です。


重要事項説明の対処となるのは、樹木等管理協定に関する内容で具体的には「樹木等管理協定の承継効(同法第43条)」に当てはまるかどうかということになります。


「樹木等管理協定」とは、低炭素まちづくり計画の計画区域の樹林地等を、所有者による管理が困難である場合に、市町村又は緑地管理機構が土地所有者と樹木保全のための協定を結び、所有者に代わって緑地の管理を行うことができる取り決めです。


この協定後に、土地所有者が移って、新たに協定対象樹木の所有者等になった者にも、その効力が及ぶ承継効を設けています。


低炭素まちづくり計画については、国土交通省ホームページで確認することができます。


調査した結果、売買の対象となる不動産が、都市の低酸素化の促進に関する法律の樹木等管理協定区域に該当する場合には、制限の内容を調査するとともに、不動産の重要事項説明書の「都市の低炭素化の促進に関する法律」の項目にチェックをつけて、制限の内容を説明する必要があります。

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横須賀・三浦の不動産売却相談センター

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