2023.09.20
15.不動産業者は免許が必要です
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2023/03/16
不動産買取不動産売却相続住宅ローン住み替え事業承継
一般的に「不動産業者」「不動産屋」と言いますが、
不動産業者には「免許」が必要となります。
宅地建物取引業法には無免許事業等の禁止規定(同法第12条)があります。
また業者には宅地建物取引業法の他、宅地建物取引業法施行令、宅地建物取引業法施行規則が適用されます。業者としては営業開始の要件や宅地建物取引士の配置や事務所の設置等の規制もあります。物件相談に赴くお客様には、事務所に行った際にすぐわかるように看板で免許番号や必要登録事項が記載されているので確認ができます。
1つの都道府県内にのみ事務所がある場合の不動産業者は「知事免許」、2つ以上の都道府県に事務所がある場合は「大臣免許」が与えられます。免許番号の前に()があり、その中の数字は5年ごとに更新すると1つ数字が増えます(以前は3年ごと)ので数字が大きければ大きいほど業歴があるということが分かります。物件依頼に行った時に確認すると良いと思います。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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