2026.02.13
16.業者への報酬について
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2023/03/23
不動産買取不動産売却相続住宅ローン住み替え
不動産売買が成約した場合売主様は不動産業者に報酬を支払うことが定められています。
報酬額は媒介契約書にも規定があり、媒介契約書締結時に取り決めをすること、その項目があります。
8番に「約定報酬額」の記載があり「(消費税及び地方消費税抜き報酬額)~円と(消費税額及び地方消費税額の合計額)~円を合計した額とします」とあり、9番には「約定報酬の受領の時期」の記載があり例えば決済時などと決めます。
報酬額については、宅地建物取引業法第46条に「国土交通大臣の定めるところによる」とあり上限が決められています。一般的には売買の場合、売買契約金額が「200万円以下の金額」では売買契約金額に5%を乗じた金額+消費税、売買契約金額が「200万円を超え400万円以下の金額」では売買契約金額に4%を乗じ2万円を加算した金額+消費税、売買契約金額が「400万円を超える金額」では売買契約金額に3%を乗じた金額に6万円を加算した金額+消費税となります。
上限なので業者との話で減免することは構いません。なお土地の売買価格分については消費税の対象にはなりません。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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