2026.06.08
46.固定資産評価証明書とは
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2023/07/10
不動産売却相続離婚住み替え
不動産売買取引の時、売主(所有者)が必須で司法書士に渡す書類の一つに「固定資産評価証明書」が必要になります。
これは基本所有者本人しか入手できません。
同居する家族や所有者の委任状をもらえれば代理人でも取得できます。
この書類は、固定資産課税台帳に登録されている固定資産(土地や建物の不動産や機械等)の評価額を証明するものです。
年間に支払いをする固定資産税の納付額もこれで判明しますし不動産の大体の価値の目安がわかります。
年度の4月から翌年の3月までが評価額の証明期間で、評価価格は市町村により3年に1度の見直しをしています。
また同関係書類として「固定資産関係証明書」通常「公課証明書」も売買時の固定資産税の分かち清算をする金額基準の納付税額の記載があります。東京都の場合はどこの都税事務所でも入手できます。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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