2026.10.05
52.解体工事の実務
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2023/07/31
不動産買取不動産売却商業施設誘致事業承継
解体工事については工事業者に手続きは任せるとしても役所に届け出る届出書や委任状には施主の捺印が必要になります。
通常木造の解体工事は着手の7日前、鉄筋鉄骨造は着手の30日前迄に役所に届け出が必要になります。
その際近隣挨拶、告知、工事のお知らせ看板の掲示を終えて、騒音、振動の届け出やアスベストの有無の看板掲示等の写真を添えて併せて役所に届け出ることになります。
アスベストの使用状況は、業者が目視にするか専門機関に検査を依頼するかによりますがレベルの差により処理方法まで求められます。
専門的なことは全て工事業者に任せた方が良いです。解体工事の最中は水撒き散水が必須であり(一般的には水道代費用は工事業者が負担)敷地内に水道管や元栓、水道メーターは残しておく方が良いです。
なお建物の解体工事が終われば工事業者から書面を入手して建物の「滅失登記」をしておく必要があります。その他不明の点があれば弊社にご相談をして頂いても構いません。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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