2025.02.17
53.更地と越境チェック
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2023/08/02
不動産買取不動産売却相続商業施設誘致
解体工事で土地が更地化したことで、いままで建物があって見えなかったところが建物を建てるまでの間に見えるもの、確認しておくこと、チェックができます。
例えば隣地者との取り決めが「覚書」などであった場合確認をしておくことがあります。建物があった時に敷地内に屋根や室外機、物干しなどの越境があれば、解体工事で解消はできたはずですが、隣地側に越境があれば再確認を隣地にしてもらう必要があります。
また敷地内に池、井戸、浄化槽等があれば移設移動や取りつぶしを行うこともできます。解体業者次第ですが「井戸」等の水回りの埋め殺しには「神事」としてお祓いをしてもらうこともあるかもしれません。
電柱が敷地内にある場合は電力会社から補償金をもらっている場合があると思いますので移動する場合には電力会社と打合せと合意が必要です。前面道路に電柱や道路標識、バス停がある場合には移設はなかなか難しいと思いますが交渉事になります。
自宅用駐車場にして前面道路に車庫だしする場合で道路の切り下げが必要のケースもあるでしょう。
所有者又は買主が物件を見て早い段階で行政との交渉をすることです。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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