2025.06.18
56.破産案件の売買取引
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2023/08/09
不動産売却相続
特殊なケースとして破産案件の場合、個人であれ、法人であれ破産者は弁護士に申し立てします。その後通常地方裁判所に破産申請がなされ、裁判所が破産管財人を選任します。
選任された弁護士が破産物件の「売主」になります。
一般的には破産物件は競売になりますが、選任されてから競売広告されるまでに不動産業者としては弁護士からの依頼を受けて「任意売買」で買主を見つける業務をします。
通常対象物件は選任弁護士の破産財団に属します。売買条件も弁護士が決めますが、売買契約取引は裁判所の許可条件です。
売買契約金額がすべての担保金額に充当ができないケースがほとんどです。
この場合先順位担保権者に返済金が配当され後順位者に返済金が回らない時は「ハンコ代」という慣習で数十万円を支払って全ての担保権を抹消して取引を完結するケースもあります。
税金の滞納の解消や財団に組み入れる金額もあり、競売になるよりはやや高い金額での取引を目指しますが土地測量は省き印紙代を減じ破産管財人も任売で処理をしたいはずです。
特殊案件ですので弊社のように経験者の不動産業者の介入が肝要です。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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