2025.01.17
57.破産財団目録と任意売却
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2023/08/11
不動産売却住み替え
破産案件で不動産がある事案について破産管財人が選任された場合、破産者の所有不動産の処分で不足があると思いますが不動産を処分して債権額に充当して債権回収をします。
その売主が破産管財人に選任された弁護士(破産管財人弁護士)です。
ちなみに自己破産の場合はすでに所有不動産がありません(処分済か所有をしていない状況)ので自己破産を裁判所が認めてくれるのです。
破産案件では不動産に関しては破産財団目録に記載し処分をして債権額の回収に充てます。
任意売買契約ができても債権額に充足できない部分が多いですし管財人の費用になる財団組み入れ金額も計上が必要です。
経験上財団目録に未登記の物件があったり、新年度に入ると新たな固定資産税が発生するのでその前に物件処分をしたり、破産管財人弁護士が財団放棄した後に個人破産者と任意売買で延滞税を回収して取引したケースも経験しました。通常は官報に記載され「競売」にされるのが一般的です。
これケースは本当に特殊なケースですのでこういうこともあるという程度にしておきます。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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