2026.10.05
58.建物滅失登記や担保の抹消登記
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2023/08/14
不動産買取不動産売却住宅ローン商業施設誘致
以前に空き家問題の要因の一つに相続登記がされてないケースが多いと記したことがあります。
相続登記の未了のケースは所有権移転ができずに問題が多く残ります。
解体工事の項でも触れましたが建物を解体して取り壊した後、登記簿上はその登記をしている建物登記を抹消しておく必要があります。
建物を新築した場合、新たな建物を新たに登記しますが抹消をしておかないと同じ土地の上に建物が2棟あることになります。
従って解体工事完了証明書と解体工事業者の資格証明書をもらい「土地家屋調査士」に施主に委任状等を発行し抹消の登記手続きをお願いすることになります。
不動産登記簿を見ると債務を完済し現在借入金がない場合でも過去の担保が残っているケースもあります。
「から担保」といいますが通常担保権者の銀行に担保設定当時の「原因証書」があるので、銀行と交渉して抹消書類を預かり司法書士に抹消登記をお願いすると良いです。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
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