2026.02.13
67.建物の区分所有等に関する法律
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2023/09/04
不動産買取不動産売却相続住み替え
マンションの居住者及び所有者の基本的なルールを定めた法律が「建物の区分所有等に関する法律」である。
「区分所有」とはマンションが一般的であるが、1棟の建物の構造上区分された部分のことであり、それぞれ独立して住居、店舗、事務所、倉庫などその他の用途に供することもできます。
土地(建物の底地)が所有権の場合は所有している面積に応じた「敷地権」として全体の面積分のうちの所有の専有部分を按分として登記をすることになります。
建物部分は「専有部分の建物の表示」、土地の部分は「敷地権の表示」が登記簿上に記載され、自らの部分は単独で使用収益処分ができ、売買をしたり抵当権等の担保にすることもできる。
この土地と建物は一体性に原則として別々の処分はできない。なお区分所有者及び議決権の5分の4以上の決議で建物の建て替えができる。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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