2023.09.20
70.マンションの賃借人や占有者との関係
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2023/09/11
不動産買取不動産売却相続離婚住み替え
マンションの所有者が必ずしも入居をしているとは限らない。
所有者が第三者を含め所有者が承知の上で所有の1室を貸しているケースがあります。
以前に「建物賃貸借の注意事項」という項目で説明したこともありますが、ここではマンションの所有者と賃借人の役割と関係について触れます。
従って居住者としての賃借人はマンションの管理規約等を遵守することは当然のことであり、区分所有者の共同の利益に反する行為はしてはならないと法律でも定められています。
管理費や修繕積立金を支払うのは当然ですが、所有者が支払うのか賃借人が支払うのかは所有者と賃借人の関係で決めればよいことです。
総会において賃借人等の占有者は意見陳述権(意見を述べることはできる)はありますが議決権はありません。
またこの占有者が共同生活上の障害が著しく共同生活の維持が困難である時は区分所有者及び議決権の4分の3以上の多数で退去、引き渡し請求ができる条文があります。
もちろんその前に賃貸人が店子・賃借人に遵守又は退去を通告すべきであります。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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