2026.10.05
78.手付流しと手付倍返し(手付解除)
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2023/09/29
不動産買取不動産売却相続
対象物件が決まり売買契約書を締結した時、何らかの事情で契約を解除することもあります。
通常売買契約書を締結する方式として第1に「一括決済」といって資金交付と物件引渡しを同時に行うケースです。
第2に「手付決済」といってこのケースが一般的と思いますが売買代金の10%以内の手付金を支払い、契約締結を行い、決済日を決めて残金を支払って物件を引き渡してもらう契約です。
契約後に契約を解除したい時は契約書に「手付解除」の条文が通常記載されており「売主は買主に受領済の手付金の倍額を支払い、又買主は売主に支払済の手付金を放棄してそれぞれこの契約を解除することができる」とあり、前者を「手付倍返し」、後者を「手付流し」と言われていて聞いた方もいると思います。
但し相手方がこの契約の履行に着手した時以降は解除ができないという条文も入っています。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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