2026.02.13
79.債務不履行による契約解除
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2023/10/02
不動産買取不動産売却離婚住み替え
契約違反による契約解除という条文も通常売買契約書に記載があります。
「売主又は買主がこの契約に定める債務を履行しないとき、その相手方は、自己の債務の履行を提供し、かつ、相当の期間を定めて催告したうえ、この契約を解除することができる」とあります。
契約解除に伴う損害賠償、違約金は売買契約書を締結する前に不動産仲介業者が双方の意向を聞き取り、取り決めをして売買契約書に記載をしておくのが一般的で、通常売買代金の10%相当額とするケースが多いです。
また条文には「買主が本物件の所有権移転登記を受け、又は本物件の引渡しを受けているときは、支払を受けるのと引き換えに、その登記の抹消登記手続き又は本物件の返還をしなければならない」とあります。
この場合の債務不履行とは売買代金を支払わないとか、測量をしないとか、担保権の抹消をしないとか、移転登記をしないとか等々が考えられます。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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