2026.02.13
90.文化財保護法と包蔵地
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2023/10/27
住み替え事業承継別荘地
「包蔵地(ほうぞうち)」とは、埋蔵文化財の存在が周知で知られている土地です。
対象土地の市区町村役場の文化財課や生涯学習課(地域によっては博物館等)などに該当するか否かの図面や資料備え付けてあります。
さらに「埋蔵文化財包蔵地」とは、地中に文化財が埋蔵されている土地とその周辺の土地のことですでに遺跡などが発掘されたエリアの周辺地であり、遺跡や埋蔵物が発掘される可能性が高い場所のことです。
売買取引が行われた後で対象の土地に遺跡が出てきたら作業はストップしてしまいますので事前に調査確認をしておくことが必要です。
仮に対象土地が埋蔵文化財包蔵地に該当した場合、土地の土を掘り起こすことが文化財保護法でストップされます。
仮に建築工事をするとしたら工事着工が大幅に遅れます。
所管先による試掘調査が必須で最低の試掘工事期間が必要になり仮に試掘調査の結果遺跡等で本格的に発掘調査となれば3か月から1年は工事の着手ができなくなり、場合によってはもっと工事着手が遅れることも考えられます。
住居跡の遺構、土器や石器等の遺物、文化財が埋もれている遺跡が対象です。
鎌倉や京都などの歴史のある場所だけとは限らず全国に適用されますので事前に確認が必要です。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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