2025.05.19
101.相続欠格と相続人の廃除
query_builder
2023/11/22
相続離婚
民法891条には次の5つの欠格事由に該当すると相続人の資格を失うとあります。
第1は故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ又は至らせようとしたために刑に処せられた者、第2に被相続人が殺害されたことを知ってこれを告発せず又は告訴しなかった者。
第3に詐欺又は脅迫によって被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取消し又は変更することを妨げた者、第4に詐欺又は脅迫によって被相続人に相続に関する遺言をし、撤回し、取消させ又は変更をさせた者、第5に相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し又は隠匿した者が該当します。
欠格で相続権を失い、例え遺言があっても相続財産を受けることはできません。
これに対し民法892条には相続人の廃除は遺留分を有する推定相続人に非行や被相続人に対する虐待・侮辱がある場合に被相続人の意思に基づいて相続人の相続資格をはく奪することができるとあります。
相続人が家庭裁判所に廃除請求をして認められた場合や遺言で遺留分を有する推定相続人の廃除をすることができます。
----------------------------------------------------------------------
横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
----------------------------------------------------------------------
NEW
-
-
2025.05.16326.都市緑地法と...「都市緑地法」とは、「首都圏近郊緑地保全法」や...
-
2025.05.14325.生産緑地の解...生産緑地は、固定資産税の減額、相続税の猶予、農...
-
2025.05.12324.生産緑地法と...「生産緑地法」は、都市部で農業を継続したいとい...
-
2025.05.09323.地域における...売買対象となる不動産が、歴史的風致形成建造物や...
-
2025.05.07322.地域における...「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する...
-
2025.05.02321.古都保存法と...売買の対象となる不動産が、京都市、奈良市、鎌倉...
-
2025.04.30320.歴史的風土保...古都の歴史的風土を保存するために必要な土地を「...
VIEW MORE
CATEGORY
ARCHIVE
- 2025/057
- 2025/0413
- 2025/0313
- 2025/0212
- 2025/0112
- 2024/1212
- 2024/1114
- 2024/1013
- 2024/0913
- 2024/0813
- 2024/0714
- 2024/0612
- 2024/0514
- 2024/0413
- 2024/0313
- 2024/0212
- 2024/0110
- 2023/1213
- 2023/1114
- 2023/1013
- 2023/0913
- 2023/0813
- 2023/079
- 2023/069
- 2023/058
- 2023/049
- 2023/036
- 2023/024
- 2023/013
- 2022/122
- 2022/111
- 2022/051