101.相続欠格と相続人の廃除

query_builder 2023/11/22
相続離婚
(電卓・家)14・17・25・32


民法891条には次の5つの欠格事由に該当すると相続人の資格を失うとあります。


第1は故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ又は至らせようとしたために刑に処せられた者、第2に被相続人が殺害されたことを知ってこれを告発せず又は告訴しなかった者。


第3に詐欺又は脅迫によって被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取消し又は変更することを妨げた者、第4に詐欺又は脅迫によって被相続人に相続に関する遺言をし、撤回し、取消させ又は変更をさせた者、第5に相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し又は隠匿した者が該当します。


欠格で相続権を失い、例え遺言があっても相続財産を受けることはできません。


これに対し民法892条には相続人の廃除は遺留分を有する推定相続人に非行や被相続人に対する虐待・侮辱がある場合に被相続人の意思に基づいて相続人の相続資格をはく奪することができるとあります。


相続人が家庭裁判所に廃除請求をして認められた場合や遺言で遺留分を有する推定相続人の廃除をすることができます。

 


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