2026.02.13
112.インボイス制度の売手側、買手側の留意点
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2023/12/15
不動産買取不動産売却
売手である登録事業者は買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。
また交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。
即ち売手の留意点として適格請求書の交付、適格返還請求書の交付、修正した適格請求書の交付、写しの保存が必要です。
買手側は仕入税額控除の適用を受けるために原則として取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。
買手は自らが作成した仕入明細書等のうち一定の事項(インボイスに記載が必要な事項、帳簿や請求書等)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することが要件で仕入税額控除の適用を受けることもできます。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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