2025.01.17
116.住宅借入金等特別控除等(住宅ローン減税)
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2023/12/25
不動産買取不動産売却
住宅ローン等を利用してマイホームの新築・取得をしたときは住宅借入金等特別控除を受けることができます。
控除額は住宅ローン等の年末残高の合計額を基に算出します。控除を受ける最初の年分は、必要な書類を添付して確定申告書を提出する必要があります。
住宅ローン等を利用しない場合でも一定の要件に当てはまれば所得税の税額控除を受けることができます。
以下の6通りの取得の場合にそれぞれ控除を受ける要件が異なりますが、対象になります。
①一般住宅を新築・取得した場合
②認定住宅を新築・取得した場合
③ZEH水準省エネ住宅又は省エネ基準適合住宅を取得した場合
④買取再販住宅又は買取再販認定住宅等を取得した場合
⑤中古住宅を取得した場合(①~④のいずれにも該当しない場合)
⑥住宅ローン等を利用せずに、認定住宅又はZEH水準省エネ住宅を新築・取得した場合があり該当要件を確認すること、申告前に所轄税務署で確認するのも一案です。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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