2026.09.14
116.住宅借入金等特別控除等(住宅ローン減税)
query_builder
2023/12/25
不動産買取不動産売却
住宅ローン等を利用してマイホームの新築・取得をしたときは住宅借入金等特別控除を受けることができます。
控除額は住宅ローン等の年末残高の合計額を基に算出します。控除を受ける最初の年分は、必要な書類を添付して確定申告書を提出する必要があります。
住宅ローン等を利用しない場合でも一定の要件に当てはまれば所得税の税額控除を受けることができます。
以下の6通りの取得の場合にそれぞれ控除を受ける要件が異なりますが、対象になります。
①一般住宅を新築・取得した場合
②認定住宅を新築・取得した場合
③ZEH水準省エネ住宅又は省エネ基準適合住宅を取得した場合
④買取再販住宅又は買取再販認定住宅等を取得した場合
⑤中古住宅を取得した場合(①~④のいずれにも該当しない場合)
⑥住宅ローン等を利用せずに、認定住宅又はZEH水準省エネ住宅を新築・取得した場合があり該当要件を確認すること、申告前に所轄税務署で確認するのも一案です。
----------------------------------------------------------------------
横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
----------------------------------------------------------------------
NEW
-
-
2026.08.3129.土地の測量の官民...売買契約をする時には対象土地の測量図の手交が重...
-
2026.08.2428.建物賃貸借の注意...売買ではなくて建物やマンションを賃貸借で借りる...
-
2026.08.1727.マンション1室の...建物売買の場合でもマンションの1室を例えば自宅...
-
2026.08.0314.レインズとは前回の指定流通機構が導入している情報処理システ...
-
2026.07.2724.土地取引の売買注...土地取引について業者が中心となって動く、作業を...
-
2026.07.1323.買主としての心構え買主が不動産業者から購入希望の物件が出てきた場...
-
2026.07.0622.売主としての心構え不動産物件の売却を意思決定した場合、不動産業者...
VIEW MORE
CATEGORY
ARCHIVE
- 2026/091
- 2026/084
- 2026/073
- 2026/065
- 2026/053
- 2026/044
- 2026/035
- 2026/029
- 2026/0110
- 2025/1212
- 2025/1112
- 2025/1014
- 2025/0913
- 2025/0810
- 2025/0713
- 2025/0613
- 2025/0513
- 2025/0413
- 2025/0313
- 2025/0212
- 2025/0112
- 2024/1212
- 2024/1114
- 2024/1013
- 2024/0913
- 2024/0813
- 2024/0714
- 2024/0612
- 2024/0514
- 2024/0413
- 2024/0313
- 2024/0212
- 2024/0110
- 2023/1213
- 2023/1114
- 2023/1013
- 2023/0913
- 2023/0813
- 2023/079
- 2023/069
- 2023/053
- 2023/041
- 2022/051